訪問介護 ヘルパーステーションタグボート/Home care
今を笑顔に!ずっと笑顔に!
タブボートのモットーは、一人ひとりが人生に夢を持ち続けられるよな支援と地域社会への貢献。
人と人とのお付き合い、お互いの信頼関係を大切に。
地域の皆様に信頼していただけるよう努めてまいります。
行動指針
小さな事業所だからこそ、早く、柔軟に、丁寧な支援ができる。
事業所の目標
01.利用者様にとって利用しやすく手軽な事業所
- ① 申し込みいただいてからすぐにサービスが開始できる事業所
- ② 早朝夜間・日曜祭日・年末年始もサービス提供している事業所
- ③ 高齢者と障がい者の両方を支援できる事業所
- ④ 常勤者が多く、専門性が高い事業所
- ⑤ 自費サービス、移動支援などニーズ合わせて柔軟に対応できる事業所
02.職員にとって働きやすい事業所
① 職員を大切にし、生活の安定を図れる事業所
常勤雇用を基本とし、一般企業並みの給与体系を可能とした事業所
非常勤ヘルパーの時給も高く、待機時間も時給を支給する事業所
② 働きながら学びや体験ができる事業所
資格取得やボランティア活動の奨励など働きながら成長できる事業所
③ キャリアアップが可能な事業所
非常勤、常勤、正職員、管理者という流れの他、法人が経営する他事業所への異動を通してキャリアアップが可能な事業所
サービス内容
身体介護
- 食事介助
- 身体の清拭、入浴介助
- トイレ誘導やおむつ交換などの排泄介助
- 衣服の着替え介助
- 移乗介助
- 体位変換介助
など、日常生活動作(利用者様の身体に直接接触して行う援助)におけるサポートをいたします。
生活援助
- 食事の準備
- 洗濯
- 掃除
- 買い物代行
- 薬の受け取り
など、日常生活支援(身のまわりのお世話)におけるサポートをいたします。
障害者(児)の居宅介護
- 身体介護、生活援助は高齢者と同じ。
- 移動支援
障害者(児)が社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、必要な移動の介助及び外出に必要となる介護を提供するサービスです。
以下のような介護サポートはできません
利用者様の生活に支障が出ない行為
生活援助では訪問介護士が食事の準備や掃除を代行いたしますが、利用者様の生活に支障のない行為に対して支援を行うことはできません。
例えば、ペットの散歩や、お庭の草むしり・植物への水やりなどはサービスの範囲外となります。
あくまでも在宅生活するうえで支障をきたす行為という観点で支援が行われます。
医療行為
訪問介護士は医療行為を行うことはできません。
例えば在宅酸素の取り扱いや、点滴、胃ろうの管理、インスリンの施行などは行えません。
訪問介護で行える医療ケアの範囲としては、体温測定、血圧測定、口腔ケア、軽度の切り傷・かすり傷の処置などが挙げられます。
医療行為に関するケアが必要な場合は訪問看護の利用をおすすめいたします。
本人以外に対する行為
訪問介護の利用対象は被介護者のみです。家政婦さんやお手伝いさんとは異なるため、同居家族に対する支援は行うことはできません。
同居家族にも訪問介護支援が必要な場合には、同居家族が別で要介護認定を受けケアプランを作成するか、介護保険外の訪問介護サービスを利用する必要があります。
利用対象者
要介護1~5の認定を受けた方が対象です。
要支援1もしくは要支援2の認定を受けている方でも「介護予防・日常生活支援」という形で訪問型サービスを利用いただけます。
※一部利用制限あり。
「居宅介護」の利用対象者は身体障害、精神障害、知的障害で障害区分1以上と認定された方。*詳細はご相談ください
事業所番号
- 指定訪問介護事業者番号:1371005305
- 指定障害者福祉サービス事業所番号:1311001513
- 目黒区地域生活支援事業 移動支援サービス事業所番号:1361001512